きょう6月29日の朝日新聞が、笹川翔平記者の署名入りで小さく報じていた。
岸田文雄外相はきのう6月28日、都内の会合で、安倍首相が言い出した9条改憲について、「今は憲法9条の改正は考えない」と明言したと。
この記事に私は注目した。
岸田外相が、石破茂元地方創生大臣と共に、安倍首相の改憲発言について距離を置いた発言をしていた事は知っている。
しかし、このタイミングで、ここまではっきりと、いまは9条を変えるべきではない、と語ったとしたら驚きだ。
発言の前後関係が不明だから断言はできないが、あの外務省の操り人形のような岸田外相までも、安倍首相を見限ったということかもしれない。
いうまでもなく、いまや9条改憲は安倍首相にとって最大の悲願だ。
ここまで来ても政権を手放そうとしないのは、憲法9条改憲を自らの手で出来ないまま首相を辞めるのは、死んでも死にきれないと思っているからだ。
だからこそ、自民党の改憲案をかなぐり捨てて、誰もが反対できない自衛隊の明文化だけでも改憲すると言い出したのだ。
それなら間違いなく改憲できるからだ。
たしかに、今の政治状況と世論の意識の下では、自衛隊明記だけの9条改憲なら十分可能だ。
つまり、追い込まれた安倍首相にとって、自衛隊明記の憲法9条改憲は、もはや最大の政治悲願であると同時に、安倍政権延命の格好の大義名分でもあるのだ。
自衛隊明記の9条改憲まで首相を辞めない、いや、せめてそれまで首相を続けさせて欲しい、そう安倍首相は言い出すかもしれないほどだ。
その安倍首相の憲法9条改憲に対して、「いまは憲法9条の改正は考えない」と岸田外相が明言したのだ。
これを、安倍首相が許すはずがない。
いいかえれば、岸田外相は「安倍首相からの禅譲」と決別し、戦って首相の座をつかむと宣言したのだ。
そして、そんな事をこのタイミングで言ったということは、安倍首相と戦っても勝てる、もはや安倍首相は死に体だと見極めたのではないか。
私がこの朝日の記事に注目した理由はそこにある。
しかし、私がこの岸田外相の発言で注目したのは、それが理由ではない。
「いまは憲法9条を変えない」という岸田外相の言葉そのものだ。
これはまさしく新党憲法9条で私が主張してきた言葉だ。
新党憲法9条の公約は、「憲法9条を国是とする」事である。
しかし、それを実現する最善の方策は、「いまは憲法9条を変えてはいけない」なのである。
なぜなら、安倍首相で改憲出来なければ、その後に続くどの首相も改憲出来ないと思うからだ。
後に続くどの首相も、安倍暴政の是正に向かわざるを得ない。
9条改憲を優先する余裕はなく、安倍暴政で破壊された日本の回復に専念せざるを得なくなる。
それほど、日本が直面する深刻な問題は山積しているのだ。
何よりも、国際情勢は、憲法9条の大切さをますます教えてくれる事になる。
「今は9条改正を考えない」という岸田外相の言葉こそ、正しいのである。
岸田外相が、そこまで気づいて発言しているとすれば大したものだ。
その岸田外相がこの国の首相となって、日米同盟最優先の平和外交を進めると言い出せば、朝日新聞は大喜びで応援するだろう。
外務官僚は大喜びで、外務省をあげて、そのような岸田首相を支えるだろう。
憲法9条と日米同盟の矛盾に気づかない国民は、そして安倍右翼政権に疲れ果てた国民は、9条を変えない岸田政権を歓迎するに違いない。
しかし、それでは米軍の日本占領は固定化され、真の日本の再生は夢のまた夢になる。
そのような岸田政権は、安倍政権と違って、新党憲法9条にとって手ごわい相手となる。
私が岸田首相の発言に注目した本当の理由がここにある(了)
天木様は「新党憲法9条の公約は、「憲法9条を国是とする」事である。」と明言されているお方であるので、「自衛隊の憲法9条への明文化」次の懸念を是非お伺いいたしたい。2から3か月以前に。あるサイトで憲法学者の方が 「自衛隊の憲法9条への明文化」すれば、以前からある項目と新しく追加された項目が相反する場合には、新しく追加された項目が優先されて、以前の項目は無いものと同然になると言う、見解をされていました。この件に関して私は素人なので、この件に関して今後、議論されると考えていましたが、以後、この件に関する議論等は私の目には全く、止まっておりません。
この主張が正しければ、「自衛隊の憲法9条への明文化」により、憲法改正を行わなくても、アベを操る国民会議のやり手の連中にかかれば、今の様に、アベに嘘八百の法律や慣例等を全く無視した政権運営において、現実的には憲法改正と同じ効果が現実となり、戦前回帰は現実となるでしゃう。
私は、天木さんとは天皇に関する考えが全く異なり、天皇制の恐ろしさを身に染みてがんじておりますので、私の金で私のみならず、子供や孫の首を絞めることだけは避けたいと考えておりますので、天皇擁護者への、個人寄付は辞退させていただいております。
もしよろしければ、上記憲法学者様の危惧についての、天木様の憲法解釈をお伺いできれば幸いと考えております。
以上