新党憲法9条

憲法9条それは希望

個人寄付のお願い




2019年7月の参院選を目標に必ず新党憲法9条を実現する覚悟を新たにして引き続き全力を尽くします。

賛同していただける方々の支援をお願いします。

活動の模様は動画でご報告させていただきます。

何としてでも安倍首相の手による憲法9条改憲だけはさせてはいけない、しかし、既存の政党、政治家の共闘では安倍首相の改憲を阻止できない、そう考え、心を震わせて共鳴して下さる皆様には、新党憲法9条実現のためにさらなる寄付をお願いします。

私と共に立ち上がって下さい。

私はあなたであり、あなたは私です。 

公職選挙法によれば、一人から最大限150万円の寄付を受け取る事が出来ます。

どうか新党憲法9条を実現したいと思われる同士の皆さん、是非寄付をしてください。賛同人を集めてください。

一人から年間5万円を超える寄付をいただいた場合には、公職選挙法に従って、寄付をいただいた人の氏名、住所、職業を報告しなければならない事になっていますので、その場合は自己申告していただけるよう、ご理解とご協力をお願いします。 

もちろん150万円を超える寄付をいただけるのであれば大歓迎ですが、その場合は寄付ではない形で支援を受けるようにしなくてはならないので、別途相談させていただきたいと思います。

繰り返しますが、寄付金が多く集まれば集まるほど、新党憲法9条の勢いに弾みがつきますので、一人でも多くの皆さんからの寄付を期待します。

旧新党憲法9条のHPで模擬寄付金を募った時は、総額2400万円程度の回答がありました。奇しくも候補者4人の供託金の総額です。今度はこれ以上集めたいと念願しています。

※いただいた寄付金は政治活動に活用し、政治資金規正法により適正に適正に処理いたします。

1.政治資金規正法により日本国籍を有しない方は寄附できません。

2.政治団体・資金管理団体に個人寄付は、年間150万円以内と定められています。また、政治団体への企業・団体寄附については、一切禁止されています。

3.匿名での寄付は禁止されております。申し込みいただいた御本人様からの寄付に限ります。

4.寄付金控除を受けることを希望する場合、年間5万円を超える(50,001円以上)寄付、または、それ以下であっても「寄付年月日・金額・氏名・住所・職業」が公表されます。

5.寄付金の返金は致しかねます。予めご了承ください。


※1~3について、事実と異なる寄付がなされたことが発覚した場合、寄付金は「国庫に帰属」されます。


 ● 利用できる金融機関
 
  ◆三菱東京UFJ銀行
   店番号384  大宮支店  
   普通預金口座 0574535
   名義 新党憲法9条代表者天木直人


  ◆三井住友銀行
   店番号022  小山支店
   普通預金口座 4369606
   名義 新党憲法9条代表者天木直人


  ◆みずほ銀行
   店番号705  宇都宮支店
   普通預金口座 4713104
   名義 新党憲法9条代表者天木直人


  ◆城南信用金庫
   店番001  営業部本店
   普通預金口座 845668
   名義 新党憲法9条代表者天木直人


  ◆ゆうちょ銀行  
   総合口座 記号10750
   番号35667091
   名義 新党憲法9条


  ※他金融機関からの振り込みの場合
   店番 078
   普通預金口座 3566709
   名義 新党憲法9条


  ※振替口座による振り込みの場合
   口座記号番号 00170-9-362920
   口座名称 新党憲法9条
   払込支店 西那須野