新党憲法9条

憲法9条それは希望

南スーダン自衛隊PKO派遣が批判さるべき本当の理由

 南スーダン自衛隊PKO派遣がすべて撤収された。

 なぜ南スーダン自衛隊PKO派遣が批判されたのか。

 それは、憲法9条違反はもちろんのこと、PKO五原則にさえも違反して、自衛隊が紛争地域に派遣されたからだ。

 それをゴマますために嘘をつき、その嘘がばれるのを恐れて内部報告書を隠ぺいしようとしたからだ。

 しかし、南スーダン自衛隊PKOが批判さるべき本当の理由は、別のところにある。

 それを、きょう5月28日の毎日新聞紙上で、栗本英世という大阪大学教授が見事に語っている。

 すべてを引用したいところだが、著作権の都合上、その要旨を述べればこうだ。

 すなわち栗本教授は、まず南スーダンの状況を次のように説明している。

 南スーダンは、2011年に独立する前から数十の軍閥が存在し、それをひとつに統合する過程でキール大統領派とマシャール副大統領(当時)派が対立し、その対立が2013年に内戦に発展し、いまやその内戦は民族紛争にまで悪化した。政府軍さえも統制がとれず、民間人への略奪やレイプなどが横行し、いまでは人口の3割ほどが国内外で避難生活を送り、人口の半分以上が飢えに苦しむ人道危機が派生している、と。

 そしてその後でこう栗本教授はこう批判している。

 「しかし、日本ではこうした状況が議論の中心になることはなく、現地で起こっていることが『戦闘』かどうかといった内向きの議論ばかりがなされて来た」

 「日本はこのような南スーダンの危機にどう関わっていくのかこそ議論する必要があるのに、自衛隊が南スーダンから撤収後は、南スーダンへの関心が急速に薄れる事を危惧している」と。

 まさに、これこそが、南スーダン自衛隊PKO派遣の本当の問題点なのである。

 私はアフリカを担当する課長を3年ほどつとめていたからよくわかるが、いまの外務省は、アフリカの安定・開発の為の外交を放棄し、安倍首相に忖度してアフリカを利用する外交に堕してしまっている。

 これはアフリカ軽視であり、アフリカ蔑視である。

 南スーダン自衛隊PKO派遣が批判されるべき本当の理由は、この栗本教授の言葉の中にある(了)

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  1. 「日本国憲法15条公務員年齢制限厳格化改正」
    https://sptnkne.ws/e4WA

    日本国憲法下の選挙の正しい本質
    latache1992.blog56.fc2.com/blog-entry-769.html#comment17986

    日本国憲法前文に書かれている「正当な」正しい選挙とは、政党選挙ではない。

    正しい選挙の決めごとを全部書くと長くなるのでひとつずつ小分けに書きましょう。

    まず議員職に年齢制限をつけることが絶対の必要条件です。

    市区町村議員は40歳で全員議員引退。35歳の方がいいかもね(笑)

    都道府県会議員は50歳で全員引退。こっちも45歳のほうが良い。

    国会議員は何歳でもオーケー。
    ただし任期中の国会会期(定期臨時とも)のなかで1ヶ月の病気欠勤があればいったん職を解く。
    当該議員と議員の椅子を争って敗れた同じ選挙区の次点候補が次の国会議員選挙まで代行すればよい。

    当然政党選挙の比例代表制は廃止ね(笑)
    政党助成金も全廃とする。

    首長職については市区町村長・都道府県知事ともに国会議員と同じく年齢制限無しとする。

    これが何を意味するかと言えば、国会議員選挙と首長選挙の立候補者は何歳でもよいが、地方議員選挙の立候補者には市区町村議員35歳未満都道府県議員45歳未満の厳格な立候補年齢上限を設けると言うこと。

    当然議員年金支給も打ち切りです(笑)
    公務員は全員国民年金一律支給だけだね(笑)。

    勤労しないで税収から報酬をもらうだけの公僕職に賞与や年金優遇は不要であり、そう言う経済的余得を求めるのなら機会均等の実社会へ出て汗水垂らして真面目に勤労すれば自分の腕一本でいくらでもすきなだけ稼げるのだから、意気地のある者は河原乞食にも劣る無芸無為徒食の穀潰し公務員職などさっさとやめなさい。
    公務員如きのかわりなら日本の賢い小6や中学生でもできるからなんぼでもおるよ(笑)

    このように国会議員と首長の職以外すべての被選挙職についてすべて立候補年齢制限と議員職年齢制限を厳格に設定する。これが基本中の基本である。

    これが第1弾(笑)

    ヒロヒト発言記録(1946・4~6)
         2013年 08月 20日
    nueq.exblog.jp/20875307

    政党助成金も全廃する。

    第2弾「忖度は汚職という刑事犯罪である」

    憲法15条公務員には一部ではなく全体に奉仕する「義務」がある。憲法では公務員に奉仕する相手を選ぶ「権利」は認めていない。

    憲法は最高法規であるから、憲法で権利なき義務というのはすなわち「責務」であり、憲法責務というのはこれを果たさねば憲法によって刑法で処罰されると言うことだ。

    公務員法には職務専念義務を定めてさらに公務の内容に立ちいたって憲法責務を果たすようすべての憲法15条公務員と、憲法99条総理大臣、国務大臣、国会議員、裁判官にも同じ「全体奉仕」職務専念「責務」を刑罰をもって科しているのである。
    https://medg.jp/mt/?p=6810

    日本国憲法に依って立法権のない公僕官僚が勝手に公僕行政府を「忖度」して、恣意的に行政法を作り国会予算執行をねじ曲げて、日本国君主「勤労納税主権者国民」が納税して形成した国庫へ一紙半銭でも損失を与え、憲法責務に反して全体でなく一部の利益に「奉仕」したなら、直ちに憲法99条違反内乱罪で逮捕起訴されねばならない。

    このように「忖度」は紛れもなく汚職刑事犯罪であり、行政府公務員の忖度は憲法99条に違反して立法府国会を破壊するテロ行為の重大刑事犯罪そのものなのである。

    Commented by 豊岳正彦 at 2017-05-28 05:47 x
    http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/371.html#c45

    公務員の汚職は即国庫からの横領窃盗であり、公務員による刑事犯罪は即憲法99条違反内乱罪である。

    また公務員が憲法の条文に違背する公務を行った場合、刑法213条により直ちに現行犯逮捕して送検し、刑法極刑の内乱罪容疑で起訴されねばならない。

    憲法の規定に従い公開の刑事裁判で公務員不法行為の有無について公開審理を行う。

    審理は大光王転輪王の五原則に則り慈悲仏法に従って正しく行われるのが世界に冠たる日本国憲法である。

    裁判官もまた国民である以上憲法99条に違反すれば即内乱罪現行犯として逮捕起訴されるのである。

    Commented by 豊岳正彦 at 2017-05-28 05:59 x

    憲法99条違反についての公開の刑事裁判は、超急的にひらかれ即日即決迅速に結審しなければならない。
    これは憲法32条、37条、83条による。

    憲法違反の刑事判断においては一瞬一秒たりとも滞っては成らぬのである。

    一瞬たりといえども滞れば日本の屋台骨が事故を起こしてしまうからである。

    日本国憲法は仏法であるから、大光王転輪王統治にならわねばならず、決してそれを踏み外してはならない。
    https://sptnkne.ws/dDF5

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