新党憲法9条

憲法9条それは希望

山城博治は今こそ伊達判決を掲げて最高裁と戦い勝利せよ

 安倍・菅暴政コンビが、沖縄の民意を無視して辺野古に土砂投入に踏
み切る決断をし、その事を玉城沖縄県知事に言い渡したきのう13日、
タイミングを合わせるかのように、福岡高裁は沖縄平和運動センターの
議長である山城博治の控訴を棄却した。

 辺野古工事に反対して懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した沖
縄地裁の判決を不服として控訴していた山城訴訟の事だ。

 その理由は、一審と同様に、辺野古建設阻止は威力業務妨害であり表
現の自由を逸脱しているというものだ。

 いいだろう。

 想定どおりだ。

 山城博治は最高裁に即時抗告して戦えばいいのだ。

 最高裁の判決を求めればいいのだ。

 そして、その時こそ、山城博治とその弁護団は、表現の自由などと
いう生ぬるい由ではなく、あの1959年の砂川闘争の裁判で伊達秋雄
東京地裁裁判長が下した名判決を蘇らせ、それを高らかに掲げて戦うのだ。

 憲法9条は軍事力の不保持を謳っている。だから在日米軍は違憲であり、
それを受け入れた日本政府は違憲だ、と言って被告全員に無罪を言い渡し
た、あの歴史的判決の事だ。

 この伊達判決は、当時の田中耕太郎最高裁長官によって、高度の政治的
判断を要する問題は司法になじまない、という、統治行為論と言う名のへ
理屈によって差し戻され、一転して有罪判決で終わった。

 ところが、それから半世紀たって、在日米国大使から米国務省にあてた
米国極秘電報が発見され、田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー駐日米国
大使と密議を繰り返し、司法を捻じ曲げていたことが明るみになった。

 正しい伊達判決が、対米従属の田中耕太郎最高裁長官によって反故にさ
れていたのだ。

 いまこそ、この国の最高裁の売国ぶりを国民の前に明らかにし、この国
の司法を木っ端みじんに解体し、国民の為の司法に作り直す裁判にしなけ
ればいけないのだ。

 辺野古移設工事そのものが違法、違憲なのだ。

 逮捕、拘留され、有罪の審判を受けるのは、山城博治ではなく、辺野古
移設を強行する安倍・菅政権の方だ。

 山城博治訴訟の上告審は、そういう裁判にしなければいけない。

 平成の時代の終焉にふさわしい、正義が実現される裁判にしなくてはい
けないのである(了)

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